自動車を運転していれば、誰もが事故を起こす可能性があります。不幸にして事故を起こし、加害者になってしまった場合の損害賠償に備えるため、自賠責保険に加入することが義務付けられていますが、自賠責保険は、こうした交通事故被害者への損害賠償という保険本来の役割だけでなく、被害者保護という目的のために、交通事故防止や救急医療体制の充実、被害者やその家族の支援事業などを支えるという役割も担っています。
こうした事業を行うために、自賠責運用益が活用されています。自賠責運用益の使途は、将来の自賠責保険の収支改善のための財源とするほか、自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者救済等に必要な費用など、被害者保護の増進に資する施策に活用できるとされています(自賠法第28条の3)。
日本損害保険協会では、各損害保険会社からの運用益の拠出を受け、真に被害者の支援となる事業を心がけ、自賠責運用益拠出事業の運営を行っております。
自賠責保険の保険料は、その他の損害保険同様、保険料の収入と保険金のお支払いとの間に時差があり、この間、保険会社には一定の資金が滞留します。
この滞留資金を運用して得られた利息を運用益と呼んでいます。
自賠責保険はノーロス・ノープロフィットの原則に基づいて運営されていることから、保険会社はこの運用益全額を他と区分して、準備金として積み立てることが法令で義務付けられております。
上記自賠責運用益の使途については、将来の自賠責保険の収支改善のための財源とするほか、自動車事故防止対策、救急医療体制の整備、自動車事故被害者救済等に必要な費用など、被害者保護の増進に資する施策に活用できるとされています(自賠法第28条の3)。 日本損害保険協会では、各損害保険会社からの運用益の拠出を受け、1971年から自賠責保険運用益活用事業の運営を行っております。
第28条の3(準備金)第1項
保険会社は、保険業法第116条の規定にかかわらず、責任保険の事業から生じた収支差額及び運用益については、その金額を主務省令で定める準備金として積み立てるものとする。この場合において、積み立てた準備金は、責任保険の事業の収支の不足のてん補に充てる場合その他主務省令で定める場合を除き、取り崩してはならない。
第2条(保険会社の準備金の取崩し)
法第28条の3第1項の主務省令で定める場合は、責任保険の収支の改善又は自動車事故被害者の保護の増進に資する自動車事故防止対策、緊急医療体制の設備、自動車事故被害者対策、後遺障害認定対策、医療費支払適正化対策その他の対策に要する費用を拠出するため、前条第4号に規定する運用益積立金を取り崩す場合とする。
自賠責運用益拠出事業では、交通事故防止に関する事業を公募しています。詳しい内容はリンクをご覧ください(募集期間:4月1日~7月31日)。